貿易再保険特別会計については、経済協力開発機構の加盟国への輸出に係る短期の貿易保険 その他の貿易保険への民間事業者の参入の一層の促進を図り、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることを通じて、同特別会計において経理される事務 及び事業の見直しを行うものとし、関連する制度の改正について平成二十年度末までを目途に検討するものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第二十五条 # 貿易再保険特別会計に係る見直し
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正