道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計 及び都市開発資金融通特別会計は、平成二十年度までに統合するものとする。
この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務 及び事業については、その合理化 及び効率化を図るものとする。
道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計 及び都市開発資金融通特別会計は、平成二十年度までに統合するものとする。
この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務 及び事業については、その合理化 及び効率化を図るものとする。
空港整備特別会計において経理されている事務 及び事業については、将来において、独立行政法人 その他の国以外の者に行わせることについて検討するものとする。
特定の税の収入額(これに相当する額を含む。以下 この項において同じ。)の全部 又は一部を道路に関する費用の財源に充てる制度(以下 この項において「特定財源制度」という。)については、国の財政状況の悪化をもたらさないよう十分に配慮しつつ、特定財源制度に係る税の収入額の使途の在り方について、納税者の理解を得られるよう、次の基本方針により、見直しを行うものとする。
道路の整備は、これに対する需要を踏まえ、その必要性を見極めつつ、計画的に進めるものとする。
この場合において、道路の整備に係る歳出については、一層の重点化 及び効率化を図るものとする。
特定財源制度に係る税については、厳しい財政状況にかんがみ、及び環境への影響に配慮し、平成十七年十二月における税率の水準を維持するものとする。
特定財源制度に係る税の収入額については、一般財源化を図ることを前提とし、平成十九年度以降の歳出 及び歳入の在り方に関する検討と併せて、納税者の理解を得つつ、具体的な改正の案を作成するものとする。
空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)附則第十一項の規定による措置については、第一項の統合の後においても、空港の整備に係る歳出 及び借入金を抑制するよう努めつつ、これを実施するものとし、将来において、空港の整備の進捗状況を踏まえ、その廃止について検討するものとする。