簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第六十三条 # 公務員制度改革

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

政府は、総人件費改革 その他の重点分野における改革において実施される行政の組織 及び運営の見直しと併せて、これらを担う公務員に係る制度の改革を推進することの重要性にかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 号

能力 及び実績に基づく人事管理、退職管理の適正化 並びにこれらに関連する事項について、できるだけ早期にその具体化のため必要な措置を講ずること。

二 号

公務員の労働基本権 及び人事院制度、給与制度、職員の能力 及び実績に応じた処遇 並びに幹部職員の選抜 及び育成に係る制度 その他の公務員に係る制度の在り方について、第五十一条に規定する措置の進捗状況 その他の状況を踏まえつつ、国民の意見に十分配慮して、幅広く検討を行うこと。

三 号

国と民間企業との間の人事交流を促進するため必要な措置を講ずるとともに、国と大学 その他の研究機関との間の人事交流を促進するための措置について検討を行うこと。