簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第六十二条 # 地方公共団体における取組

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

地方公共団体は、第五十八条から第六十条までの規定の趣旨を踏まえ、その地域の実情に応じ、次に掲げる施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

一 号
当該地方公共団体の資産 及び債務の実態を把握し、並びにこれらの管理に係る体制の状況を確認すること。
二 号
当該地方公共団体の資産 及び債務に関する改革の方向性 並びに当該改革を推進するための具体的な施策を策定すること。
2項

政府は、地方公共団体に対し、前項各号の施策の推進を要請するとともに、企業会計の慣行を参考とした貸借対照表 その他の財務書類の整備に関し必要な情報の提供、助言 その他の協力を行うものとする。