地方公共団体は、第五十八条から第六十条までの規定の趣旨を踏まえ、その地域の実情に応じ、次に掲げる施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
一
号
当該地方公共団体の資産 及び債務の実態を把握し、並びにこれらの管理に係る体制の状況を確認すること。
二
号
当該地方公共団体の資産 及び債務に関する改革の方向性 並びに当該改革を推進するための具体的な施策を策定すること。