政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、営利を目的としない民間の団体による公益的活動の発展を推進することが重要であることにかんがみ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の適切な運用を確保するとともに、政府 及び地方公共団体の事務 及び事業をこれらの法律による法人にゆだねる方策を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第六十六条 # 公益法人制度改革
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正