簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第十七条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

特別会計の改革は、特別会計の廃止 及び統合 並びにその経理の明確化を図るとともに、特別会計において経理されている事務 及び事業の合理化 及び効率化を図ることにより行われるものとし、平成十八年度から平成二十二年度までの間を目途に計画的に推進されるものとする。

2項

前項の改革に当たっては、平成十八年度から平成二十二年度までの間において、特別会計における資産 及び負債 並びに剰余金 及び積立金の縮減 その他の措置により、財政の健全化に総額二十兆円程度の寄与をすることを目標とするものとする。