簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第十九条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

政府は、特別会計の廃止 及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理 並びに企業会計の慣行を参考とした資産 及び負債の開示 その他の特別会計に係る情報の開示のため、この法律の施行後一年以内を目途として法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

前項に規定するもののほか、政府は、国全体の財政状況の一覧性を確保するため、特別会計歳入歳出予算の総計 及び純計について所管 及び主要な経費の別に区分した書類を参考資料として予算に添付する措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

政府は、特別会計において経理されている事務 及び事業の必要性の有無 及び実施主体の在り方について、事務 及び事業の内容 及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行うものとする。