交付税 及び譲与税配付金特別会計については、交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第五条第一項に基づく借入金に係る中期的な返済計画を公表するものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第四十一条 # 交付税及び譲与税配付金特別会計に係る見直し
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正