精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

別表(第十九条の六の四関係)

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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科目
教授する者
第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数
第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数
精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律 及び障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律 並びに精神保健福祉行政概論
この法律 及び障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律 並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。
八時間
三時間
精神障害者の医療に関する法令 及び実務
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者 若しくは その職にあつた者 又は これらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法令
法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者 若しくは その職にあつた者 又は これらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において 精神医学の教授 若しくは准教授の職にある者 若しくは これらの職にあつた者 又は これらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
四時間
精神障害者の社会復帰 及び精神障害者福祉
精神障害者の社会復帰 及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。
二時間
一時間
精神障害者の医療に関する事例研究
次に掲げる者が 共同して教授すること。
一 指定医として十年以上精神障害の診断 又は治療に従事した経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者 若しくは その職にあつた者 又は これらの者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律 及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
四時間
三時間
備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。