精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第一節 任意入院

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

1項

精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。

2項

精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。

3項

前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療 及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

4項

前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る)の管理者は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法昭和二十三年法律第二百一号第十六条の六第一項の規定による登録を受けていること その他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。


この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療 及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

5項

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。


この場合において、

同条
指定医は、前条第一項」とあるのは
第二十一条第四項に規定する特定医師は、同項」と、

当該指定医」とあるのは
「当該特定医師」と

読み替えるものとする。

6項

精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項

精神科病院の管理者は、第三項 又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨 及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。