精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十九条 # 無断退去者に対する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去し その行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。

一 号

退去者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号
退去の年月日 及び時刻
三 号
症状の概要
四 号

退去者を発見するために参考となるべき人相、服装 その他の事項

五 号
入院年月日
六 号

退去者の家族等 又はこれに準ずる者の住所、氏名 その他厚生労働省令で定める事項

2項

警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。