精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十八条の五 # 退院等の請求による入院の必要性等に関する審査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者 及び当該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。

4項

精神医療審査会は、前項に定めるもののほか第二項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ 若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。

6項

都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果 及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。