精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十八条の六 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状 若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、当該職員 若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者 その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者 又は第三十三条第一項から第三項までの規定による入院 若しくは同条第六項の規定による入院の期間の更新について同意をした者に対し、について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出 若しくは提示を命じることができる。

3項

第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問 又は診察について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と、

当該職員」とあるのは
「当該職員 及び指定医」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と

読み替えるものとする。