精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十六条 # 処遇

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療 又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2項

精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県 その他の行政機関の職員との面会の制限 その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。

3項

第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離 その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。