都道府県は、精神保健の向上 及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第二章 精神保健福祉センター
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
精神保健 及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
精神保健 及び精神障害者の福祉に関する相談 及び援助のうち複雑 又は困難なものを行うこと。
精神医療審査会の事務を行うこと。
第四十五条第一項の申請に対する決定 及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項 及び第四項 並びに第四十八条の三第一項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項 又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項 又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力 その他必要な援助を行うこと。
国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。
この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。