精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十九条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項
都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間 又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者 又はその家族等 その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保すること その他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2項

都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。