精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第四十一条 # 指針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性 その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。

2項

指針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項

二 号

精神障害者の居宅等(居宅 その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療サービス 及び福祉サービスの提供に関する事項

三 号

精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師 その他の医療従事者と精神保健福祉士 その他の精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

四 号

その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。