精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第四十七条 # 相談及び援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県、保健所を設置する市 又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員 その他の職員 又は都道府県知事 若しくは保健所を設置する市 若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言 その他の援助を行わせなければならない。

2項

都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。

3項

市町村(保健所を設置する市を除く次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行わなければならない。

4項

市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

5項

都道府県 及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うことができる。

6項

市町村、精神保健福祉センター 及び保健所は、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者等 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、又はこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。