この章の規定は、精神障害者 又はその疑いのある者について、刑事事件 若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑 若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第四十三条 # 刑事事件に関する手続等との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第二十四条、第二十六条 及び第二十七条の規定を除くほか、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。