精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第四十九条 # 事業の利用の調整等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練 その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。


この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

2項

市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。

3項

都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整 及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助 及び市町村相互間の連絡調整を行う。

4項

障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。