市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練 その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。
市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練 その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。
市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。
都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整 及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助 及び市町村相互間の連絡調整を行う。
障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。