精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第四十八条 # 精神保健福祉相談員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県 及び市町村は、精神保健福祉センター 及び保健所 その他これらに準ずる施設に、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等 及びその家族等 その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。

2項

精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士 その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事 又は市町村長が任命する。