都道府県 及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰 及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第四十六条の二 # 正しい知識の普及
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正