この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法 又は同法に基づく命令の規定による手続 又は処分をすることを妨げるものではない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第四十四条 # 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
前各節の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 若しくは第三十七条第五項前段 若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者 又は同法第四十二条第一項第一号 若しくは第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。