精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第四節 入院者訪問支援事業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十三条第二項の規定により入院した者 その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者をいう。次項 及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、その者の話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供 その他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第三項 及び次条において「入院者訪問支援事業」という。)を行うことができる。

2項
入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその職務を行わなければならない。
3項
入院者訪問支援事業に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
1項
入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方 及び支援に関する課題を検討し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。