精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

令和四年一二月一六日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項 及び第三十三条の二十二の改正規定 並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項 及び第七項 並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定 令和五年四月一日
三 号
四 号
第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条 及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法 及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性 及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする。

# 第十条 @ 精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置

1項
第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の精神保健福祉法(次条において「第二号改正後精神保健福祉法」という。)第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第二号施行日前にされた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の申請に係る指定については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置

1項
第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二号改正後精神保健福祉法第二十九条の二第四項 及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、第二号施行日以後に採られる第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第三項 若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第二項 若しくは第三項後段 又は第三十三条の七第一項 若しくは第二項後段の規定による措置について適用し、第二号施行日前に採られた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第二十一条第三項 若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項 若しくは第四項後段 又は第三十三条の七第一項 若しくは第二項後段の規定による措置については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 医療保護入院者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福祉法第三十三条第一項 又は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理者は、施行日から一年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福祉法」という。)第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健指定医に診察させなければならない。
2項
前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入院させることができる。

# 第十三条 @ 入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置

1項
新精神保健福祉法第三十八条の三(精神保健福祉法第二十九条第一項の規定による入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定による入院措置を採った場合について適用する。

# 第十四条 @ 精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
刑法施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第五十三条の三第一項 及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2項
第四号施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第二十九条の七第一号(新精神保健福祉法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第五条第十九項」とあるのは、「第五条第十八項」とする。

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。