精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

平成一一年六月四日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定 並びに附則第四条 及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正後の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条 及び次条において「新法」という。)第五十条の二に規定する精神障害者社会復帰施設(同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。)を設置している市町村、社会福祉法人 その他の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしている者は、新法第五十条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に新法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを設置している市町村、社会福祉法人 その他の者について、新法第五十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第四十四条において準用する旧法第十九条の四、第二十条から第四十三条まで及び第四十七条第一項の規定の適用を受けている者は、それぞれ新法第十九条の四、第二十条から第四十三条まで及び第四十七条第一項の規定の適用を受けているものとみなす。

# 第四条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正後の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている国 及び都道府県以外の者であって、社会福祉法第六十九条第一項の規定による届出をしている者は、新法第五十条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に新法第五十条の三の二に規定する精神障害者居宅生活支援事業(同条第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業を除く。)を行っている国 及び都道府県以外の者について新法第五十条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況 並びに精神保健 及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。