精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

平成一五年七月二日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項 及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新精神保健福祉法第十九条の六の六第三項の規定による研修計画の届出 及び新精神保健福祉法第十九条の六の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新精神保健福祉法第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧精神保健福祉法第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の研修の課程を修了している者は、それぞれ新精神保健福祉法第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の研修の課程を修了しているものとみなす。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。