この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一~八
号
略
九
号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日