精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

平成七年五月一九日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定 並びに第十九条の四の次に一条を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の第五条の規定による指定を受けている精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。)についての改正後の第十九条の九第一項の規定の適用については、平成七年七月一日から平成八年三月三十一日までの間は、同項中「指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその」とあるのは、「指定病院の」とする。

# 第三条

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。