この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条 及び第五条の規定 並びに附則第六条から第八条まで、第十一条 及び第十二条の規定
令和二年四月一日