精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

平成二五年六月一九日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日
二 号
附則第十六条の規定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 号
第十三条第一項 及び第十四条第二項の改正規定 平成二十八年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定により精神科病院に入院している者は、この法律による改正後の精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条第一項(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧法第二十条第二項各号の保護者がない場合 又はこれらの保護者がその義務を行うことができない場合にあっては、新法第三十三条第三項)の規定により入院したものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三十三条第二項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条第一項の規定により入院したものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十三条の四第一項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条の七第一項の規定により入院したものとみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条の四の規定により精神科病院に入院中の者の保護者によりされている請求は、新法第三十八条の四の規定により当該入院中の者の家族等のうち当該保護者であった者(当該請求が旧法第二十一条の規定により当該入院中の者の保護者となったその者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下この条において同じ。)によりされている場合にあっては、当該市町村長)によりされた請求とみなす。

# 第五条

1項
施行日前に行われた旧法第四十二条の規定による精神障害者の医療 及び保護に係る費用の負担については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで、第十一条、第十二条、第十四条 及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況 並びに精神保健 及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送 及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方 並びに精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定 及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。