この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中補助金等の臨時特例等に関する法律第二条、第三条 及び第五条の改正規定は、社会教育法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八号)による社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三十五条 及び第三十六条、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条 及び第二十二条 並びに博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十四条 及び第二十五条の改正規定の施行の日から、第一条中補助金等の臨時特例等に関する法律第十条の改正規定 並びに第二条 及び附則第二項の規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
附 則
昭和三四年三月三一日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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