この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
#
昭和二十五年法律第百二十三号
#
略称 : 精神保健福祉法
附 則
昭和五九年八月一四日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。