精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

附 則

昭和六〇年五月一八日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。