@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十条の次に一条を加える改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第三十二条の改正規定 及び同条の次に三条を加える改正規定は昭和四十年十月一日から施行する。