精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


1項

この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上 及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識 及び技術をもって、精神科病院 その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談 その他の社会復帰に関する相談 又は精神障害者 及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練 その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない

一 号

心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 号

この法律の規定その他精神障害者の保健 又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

四 号

第三十二条第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者