精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識 及び技術をもって、精神科病院 その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談 その他の社会復帰に関する相談 又は精神障害者 及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練 その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。