精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第七条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健 及び福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

二 号

学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健 及び福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣 及び厚生労働大臣の指定した学校 又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

三 号

学校教育法に基づく大学を卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣 及び厚生労働大臣の指定した学校 又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

四 号

学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号 及び第六号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの

五 号

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において一年以上 相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

六 号

学校教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において一年以上 相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

七 号

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号 及び第九号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの

八 号

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

九 号

学校教育法に基づく 短期大学 又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

十 号

指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得した者

十一 号

社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの