精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第二章 試験

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


1項

精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。

1項

試験は、精神保健福祉士として必要な知識 及び技能について行う。

1項

試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

1項

試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健 及び福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

二 号

学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健 及び福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣 及び厚生労働大臣の指定した学校 又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

三 号

学校教育法に基づく大学を卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣 及び厚生労働大臣の指定した学校 又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

四 号

学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号 及び第六号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの

五 号

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において一年以上 相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

六 号

学校教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において一年以上 相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

七 号

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号 及び第九号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの

八 号

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

九 号

学校教育法に基づく 短期大学 又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

十 号

指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得した者

十一 号

社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を修得したもの

1項

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

4項

厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があったときも、同様とする。

4項

第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項 及び第九条第一項の規定の適用については、

第八条第一項
厚生労働大臣」とあり、
及び第九条第一項
」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 号

第十一条第二項第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項 又は第十八条の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十二条第十四条第一項から第三項まで 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

1項

第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項 又は第二十一条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十一条の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。