第十条第三項 及び第四項、第十一条から第十三条まで 並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、
「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第十条第三項中
「前項の申請」とあり、
及び同条第四項中
「第二項の申請」とあるのは
「第三十五条第二項の申請」と、
第十六条第一項中
「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、
第二十二条第二項第二号中
「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第十一条第二項」と、
同項第三号中
「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは
「又は前条」と、
第二十三条第一項 及び第二十六条第一号中
「第十条第一項」とあるのは
「第三十五条第一項」と
読み替えるものとする。