精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第三十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第十条第三項 及び第四項第十一条から第十三条まで 並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十条第三項
前項の申請」とあり、
及び同条第四項
第二項の申請」とあるのは
第三十五条第二項の申請」と、

第十六条第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第二十二条第二項第二号
第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第十一条第二項」と、

同項第三号
、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは
「又は前条」と、

第二十三条第一項 及び第二十六条第一号
第十条第一項」とあるのは
第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。