厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合