精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第三十二条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三条各号第四号除く)のいずれかに該当するに至った場合

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条第四十条 又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。