精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第三十五条 # 指定登録機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。