指定登録機関が登録事務を行う場合における 第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条 及び第三十四条の規定の適用については、
これらの規定中
「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定登録機関」と
する。
指定登録機関が登録事務を行う場合における 第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条 及び第三十四条の規定の適用については、
これらの規定中
「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定登録機関」と
する。
指定登録機関が登録を行う場合において、精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条 及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。