登録証の記載事項の変更を受けようとする者 及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
精神保健福祉士法
#
平成九年法律第百三十一号
#
第三十四条 # 変更登録等の手数料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正