精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第九条 # 受験手数料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。