精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第二十七条 # 試験の細目等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。