第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項 又は第二十一条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。
精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第二十三条 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。