精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第二十五条 # 厚生労働大臣による試験事務の実施等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。