精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第二十六条 # 公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十一条の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。