精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第十三条 # 試験事務規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。